お知らせ
【令和2年10月建設業法改正】社会保険加入について
令和元年度建設業法等の一部改正により、社会保険加入確認が厳格化されました。
これにより、工事の際作成する施工体制台帳へ社会保険加入状況の記載が必要となりました。
そのため、協力業者として加入していただく方へ適切な社会保険への加入をお願いしております。
適切な社会保険への加入を確認できない場合については、現場へ入場して頂くことができません。
建設労働者が加入するべき社会保険とは
株式会社などに勤めている役員など | 医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、建設国保など) 厚生年金保険 |
株式会社などに勤めている常用労働者 個人経営の事務所に勤めている労働者 (常時使用する労働者5人以上) | 雇用保険 医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、建設国保など) 厚生年金保険 |
個人経営の事務所に勤めている労働者 (常時使用する労働者5人未満) | 雇用保険 医療保険(国民健康保険、建設国保など) 国民年金 |
個人経営の事務所に勤めている事業主 | 医療保険(国民健康保険、建設国保など) 国民年金 |
日雇い労働者 | 雇用保険(日雇い労働被保険者) 市町村国保 or 国保組合 or 健康保険(日雇特例被保険者) 国民年金 |
一人親方 | 医療保険(国民健康保険、建設国保など) 国民年金 労災保険(特別加入) |
施工体制台帳を作成する際、上記の加入状況を確認させていただきます。どの保険に加入する義務があるかを確認された上で必要項目を記入していただき、期日までに書類を提出していただけるようお願いいたします。公共工事を行うにあたり、適切な社会保険への加入は義務となりますのでよろしくお願いいたします。
また、参入していただく際の提出書類や確認事項が増えてしまいお手数お掛けしますが、ご協力の程よろしくお願い致します。
以下ご参照下さい