お知らせ

取引基本契約書について

弊社ではお取引の際、あらかじめ取引基本契約書を締結をさせていただいております。

建設工事の請負契約は、対等・公正・信義誠実 の原則に基づいて行わなければなりません。
建設業法では、書面を交わして契約を結ぶように定められています。
これは、再下請の際にも同じですので協力会社の方が再度下請契約する場合も締結が必要です。

契約書面への必須項目

書類項目
注文書・請書
(工事により変わる項目)
1.工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期および工事完成の時期
4.請負代金の支払いの時期およびその方法
取引基本契約書
もしくは基本契約約款
(共通するような契約内容)
5.設計変更、工事着手の延期、工事の中止等の申出があった場合の各種変更や損害額に関する定め
6.天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担およびその額の算定方法に関する定め
7.価格の変動や変更による請負代金額、工事内容の変更について
8.工事の施工によって第三者が損害を受けた場合の損害金に関するの定め
9.注文者が資材や建設機械を貸与した場合についての定め
10.注文者が工事の完成を確認するための検査の時期や引き渡しの時期について
11.工事完成後の請負代金の支払い時期とその方法について
12.工事完成後に欠陥があった場合の保証保険契約やその他措置について
13.注文者、請負業者それぞれに違反があった場合における遅延利息、違約金その他損害金に関する定め
14.契約に関する紛争の解決方法

以下建設リサイクル法対象工事の場合必要項目
1.分別解体等の方法
2.解体工事に要する費用
3.再資源化等をするための施設の名称および所在地
4.再資源化等に要する費用

上記契約書締結には、押印が必要となります。注文書へは注文者、請書へは請負者が押印してください。基本契約書へは当事者の著名または記名の上、最後に押印し相互への交付が必要です。

公共工事において、上記書類は提出必須となりますのでご協力お願いいたします。
また、2次3次と下請会社のある場合には、再下請契約の確認をさせていただきますので、
必ず締結していただくようお願いいたします。